ファイナンシャルプランナー3級 まとめ

【ライフプランニングと資金計画】

【FP と倫理】
・ファイナンシャル・プランニングと関連法規
●弁護士資格を持たないFPは、具体的な法律判断や法律事務を行ってはならない
●税理士資格を持たないFPは、具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない
●金融商品取引業者の登録をを受けていないFPは、投資判断の助言や顧客資産の運用を行ってはならない
●保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはならない

【ライフプランニングの手法】

・資金計画を立てるさいの6つの係数

● 100 万円を年利2%で運用した場合の5年後の金額はいくら?
終価係数を用いる
●年利2%で5年後に 100 万円を用意するためには、元本がいくら必要?
現価係数を用いる
●年利2%で毎年 20 万円を5年間積み立てた場合の5年後の金額はいくら?
年金終価係数を用いる
●年利2%で5年後に 100 万円を用意するための、毎年の積立額はいくら?
減債基金係数を用いる
● 100 万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受取額はいくら?
資本回収係数を用いる
●5年間にわたって 20 万円ずつ受け取りたい。年利2%とした場合、必要な元本はいくら?
年金現価係数を用いる

【ライフプラン策定上の資金計画】

・教育一般貸付
融資限度額は学生1人につき最高 350 万円
(海外留学等の場合には 450 万円)

・日本学生支援機構の奨学金
第1種奨学金→無利息
第2種奨学金→利息付き

・元利均等返済
●毎回の返済額(元金と利息の合計額)が一定の返済方法
(※総返済額はこちらのほうが多くなる)

・元金均等返済
●毎回の返済のうち元金部分が一定の返済方法

・フラット 35
申込者  申込日時点で 70 歳未満
融資金利 最高 8,000 万円
金利   固定金利(融資実行日の金利が適用)
その他  保証人、保証料は不要
繰上返済の手数料は無料
繰上返済は、窓口の場合→ 100 万円以上
インターネットの場合→ 10 万円以上

・返済期間短縮型
●毎回の返済額を変えずに、返済期間を短縮する方法

・返済額軽減型
●返済期間を変えずに、毎回の返済額を減らす方法

【社会保険】

・医療費の自己負担割合
小学校入学前
2割
小学校入学後から70 歳未満
3割
70 歳以上 75 歳未満
一般所得者→2割
現役並み所得者→3割

・健康保険(健保)

保険料 保険料は労使折半

任意継続被保険者 健康保険に継続して2カ月以上加入している被保険者が会社を退職し、
退職後 20日以内に申請すれば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができる
→この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担

傷病手当金
被保険者が病気やケガのため、仕事を連続して3日以上休み、十分な給料を受けられない場合に、4 日目から最長 1 年 6 カ月間、支給される

高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすれば、あとで返金を受けることができる

【社会保険】
・後期高齢者医療制度
75 歳以上の人(または 65 歳以上 75 歳未満の障害認定を受けた人)が対象
●自己負担額は医療費の 1 割(現役並み所得者は 3 割)
●保険料は原則として年金からの天引き

・公的介護保険
対象者
第 1 号被保険者→ 65 歳以上の人
第2号被保険者→ 40 歳以上 65 歳未満の人

受給者
第 1 号被保険者→要介護・要支援者

第2号被保険者→特定疾病によって要介護・要支援者となった場合のみ

自己負担
原則1割(一定の場合は2割または3割負担)
食費と施設での居住費は全額自己負担

・労働者災害保険(労災保険)
(業務上や通勤途上における労働者の病気、 ケガ、障害、 死亡等に対して給付が行われる制度)

対象者 すべての労働者(アルバイト、パートタイマー、日雇労働者、外国人労働者などを含む)
保険料 全額事業主が負担

休業補償給付  労働者が病気などで休業した場合、4 日目から給付基礎日額の 60%相当額が支給される

・雇用保険
対象者 企業の労働者
保険料 事業主と労働者で負担

基本手当
受給要件:原則として離職前の 2 年間に、被保険者期間が通算 12 カ月以上(倒産、解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上)
待期期間:7日間。自己都合退職の場合は、待期期間後、原則2カ月間の給付制限

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
受給要件
●雇用保険の被保険者期間が 5 年以上あること
60 歳以上 65 歳未満の被保険者であること
60 歳以降の賃金が 60 歳到達時点の賃金の 75%未満であること
支 給 額 賃金の最大 15%(賃金の低下率が 61%以下の場合)

【公的年金の全体像】
・追納
●保険料の免除または猶予を受けた期間については、10 年以内ならば 追納可能

・国民年金の被保険者
●第1号被保険者→自営業者、学生、無職の人など (20 歳以上 60 歳未満)
●第2号被保険者→会社員や公務員(年齢要件なし)
●第3号被保険者→第2号被保険者の被扶養配偶者(20 歳以上 60 歳未満)

【公的年金の給付】
・老齢基礎年金
●受給資格期間が 10 年以上の人が 65 歳になったときから受給できる
●繰上げ受給  →繰上げ1カ月につき 0.5%減算繰下げ受給
→繰下げ1カ月につき 0.7%加算

・老齢厚生年金1 特別支給の老齢厚生年金
受給開始年齢
60 歳以上 65 歳未満

受給資格
●老齢基礎年金の受給資格期間(10 年以上)を満たしていること
●老齢厚生年金の加入期間が1年以上であること

その他
● 定額部分と報酬比例部分がある
● 受給開始年齢は生年月日によって、定額部分から段階的に引き上げられ、最終的に 65 歳からの老齢基礎年金のみになる
(男性は1961 年4月2日、女性は 1966 年4月2日生まれ以降は支給はない)

・老齢厚生年金2 65歳以上の老齢厚生年金

受給開始年齢
65歳以上

受給資格
●老齢基礎年金の受給資格期間(10 年以上)を満たしていること
●老齢厚生年金の加入期間が1カ月以上であること

その他
● 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が 老齢厚生年金 、定額部分が 老齢基礎年金 として支給される
65 歳からの老齢基礎年金と定額部分との差額(減少額)は 経過的加算で調整が行われる

繰り上げと繰り下げ

●繰上げによる減額率、繰下げによる加算率は老齢基礎年金と同じ
●繰上げは老齢基礎年金と同時に行わなければならない
●繰下げは老齢基礎年金と別々に行うことができる

【公的年金の給付】

・老齢厚生年金3 加給年金
受給要件
●厚生年金保険の被保険者期間が 20 年以上あり、その人によって生計維持されている、
65歳未満の配偶者、または、➁18歳到達年度の末日までの子(もしくは 20 歳未満で障害等級1級または 2級の未婚の子)がいること

受給額
●配偶者→ 224,700 円
(受給権者の生年月日によって加算あり )
●子→第1子と第2子は各224,700 円、第3子以降は各74,900 円

・老齢厚生年金4 在職老齢年金~年金額の減額調整

60歳代前半  「基本月額 + 総報酬月額相当額」が 28万円超の場合、老齢厚生年金のうち一定額が支給停止

60歳代後半  「基本月額 + 総報酬月額相当額」が 47万円超の場合、老齢厚生年金のうち 47万円を超える額の2分の1が支給停止

70歳以上    60 歳台後半と同じ

・障害基礎年金
●1級→ 780,900 円× 1.25 倍 + 子の加算額
●2級→ 780,900 円 + 子の加算額

子の加算額
第1子、第2子 →各 224,700 円
第3子以降   →各 74,900 円

・障害厚生年金
年金額 ●1級→報酬比例の年金額× 1.25 倍 + 配偶者加給年金額
●2級→報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額
●3級→報酬比例の年金額
●障害手当金→報酬比例の年金額×2倍

・遺族基礎年金
死亡した人に生計を維持されていた
➀18 歳到達年度末までの子または
➁18 歳到達年度末までの子のある配偶者
(寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方しか受け取れない)

・第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
●寡婦年金を受給できるのは、夫と10年以上の婚姻期間がある妻
● 寡婦年金の受給期間は妻が60歳から65歳に到達するまで
(寡婦(かふ)とは、夫と死別又は離別し、再婚していない女性、夫のない独身の女性を意味する)

死亡一時金

・遺族厚生年金
受給できる遺族
死亡した人に生計を維持されていた
➀妻・夫※・子、 ➁父母※、➂孫、➃祖父母※ の順
(※夫、父母、祖父母が受給者となる場合には 55 歳以上であることが要件で、年金の受取りは 60 歳からとなる)

年金額 報酬比例の年金額の4分の3相当額

・遺族年金の加算給付
中高齢寡婦加算
●夫の死亡当時、
➀ 40 歳以上 65 歳未満ののないまたは、➁子があっても、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を失権している妻に支給される
● 妻が 65 歳になると支給が打ち切られる

経過的寡婦加算
●中高齢寡婦加算の打ち切りによって年金が減少する分を補う制度

【企業年金等】
・個人型確定拠出年金(iDeCo)

加入対象者
60歳未満の自営業者、厚生年金保険の被保険者、専業主婦等

拠出限度額
●自営業者等→年間 816,000 円
●専業主婦等→年間 276,000 円
●企業型DCも確定拠出型年金もない会社の会社員→年間 276,000 円
●企業型DCがある会社の会社員→年間 240,000 円
●確定給付型年金がある会社の会社員→年間 144,000 円
●公務員等→年間 144,000 円

その他
●通算の加入期間が 10 年以上ある人は、60 歳以降、老齢給付金を受給できる
●老齢給付金は 70 歳までに受給開始しなければならない
●加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となる

・自営業者のための年金制度

付加年金
●第1号被保険者は任意で月額 400 円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、
「200 円×付加年金保険料の納付期間」が老齢基礎年金に加算される

国民年金基金
●掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000 円
●掛金は全額が社会保険料控除の対象となる
●付加年金と国民年金基金はいずれかのみ加入できる

小規模企業共済
●従業員が 20 人以下の個人事業主や会社の役員のための退職金制度
●掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる

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